1 技術系知財の紛争
(1)特許
現在,特許の争訟では、①構成要件充足性(技術的範囲)の問題と②特許の有効性の問題の2点が論点となることが多く、いずれも技術に通暁しているととも に、法的な専門性も非常に高いレベルで要求されます。
また、②について争うことがメインの特許庁審決の取消訴訟は、知財高裁の専属管轄ですが、この審決取消訴訟も、やはり同様です。さらに,その前提となる無効審判についても同様です。
また、争訟にならずとも、意見書・鑑定書として一定の弁護士オピニオンを作成する場合や、ライセンス契約等のドラフティングなどの場合にも、技術に通暁しているとともに、法的な専門性において非常に高いレベルが要求されます。
訴訟そのもの,またそれ至らない契約等の段階でも早期に専門性の高い弁護士に相談することが結局はコスト・リスクとも最小限に抑えることができるものです。
(2)著作権(主としてゲーム、アプリ等のプログラム)
著作権に関しては、伝統的な著作物(絵画、小説、音楽など)と新しい技術系著作物(ゲーム、アプリ等のプログラム)と、大きく二分できると思います。そして、ゲームやアプリ等のプログラムの著作物の争訟については、その同一性等の判断等、極めて技術的で、専門性の高い分野であると言ってよいと思います。
さらに、著作権侵害とは別の話ですが、昨今、プログラムの著作物の完成とその瑕疵を巡って大型のシステム訴訟が頻発しております。例えば,スルガ銀行と日本IBMの間のシステム争訟はその典型です。
このような,著作権侵害訴訟,システム訴訟,それら至らない契約等の段階でも早期に専門性の高い弁護士に相談することが結局はコスト・リスクとも最小限に抑えることができるものです。
2 非技術系知財の紛争
(1)商標
商標については、単なる文字列だったり、ロゴだったりすることから、特許に比べて安易に考えがちです。しかし、商標の類比判断は、極めて専門的なものです。また,商標権は、半永久的な権利であり、商売の顔とも言える重要なものです。
したがい、商標の権利行使は、本来高い専門性を有する専門職に相談し、検討すべきものです。
具体的な使用態様から考えて,権利行使の戦略を練ることが重要です。 また,以下で説明する不正競争防止法との併用も有効な場合もあります。
(2)デザイン
デザインといえば、意匠権ですが、敢えてここでは、「デザイン」と見出しをつけました。もちろん、デザインの保護に最も効果的なものは、意匠権ですが、特許庁の審査を経て発生する権利であるため、移り変わりの激しい業界においては、十分とは言えないところがあります。
このような場合、意匠権を補完する役割を果たすのが、後記詳述の不正競争防止法です。特に形態模倣に関しては、不正競争行為であると定めていますので、効果的な対策ができます。
(3)著作権
技術系の著作物については、上記のとおりですが、伝統的著作物についても、近年種々の問題が発生しております。
すなわち、インターネットとパソコンの発達等により、伝統的著作物に関してもその流通形態が大変革を遂げたため、共有ソフトの問題、通販サイト等での引用 の問題、ネット犯罪の問題その他数限り無い新しい論点が次から次へ発生しています。しかしながら、上記のとおり、この分野に詳しい専門家がなかなか見つけにくいところでもあります。
(4)不正競争防止法
不当利得法は実定法の「裏街道」であると言われることがありますが、このような意味で、不正競争防止法は、知財法の「裏街道」と言ってよいと思います。特許法、商標法、著作権法のように、権利を発生させて無体財産を保護する法制の後始末を行っているのが、不正競争防止法と考えることができます。
特許にできないノウハウをどう保護するか、商標登録出願していない使用している商標をどう保護するか、まだ登録になっていない意匠をどう保護するか、コ ピーガードでないアクセスガードの解除装置をどう取り締まるか等々、不正競争防止法で効果的な対策が打てることもあります。
3 当事務所の弁護士
当事務所の弁護士は、理系の大学の出身で、エンジニアの経験があり、さらに企業(メーカー)の法務・知財部の経験まである理系弁護士、いわゆる特許弁護士でございます。また、弁護士登録後、知財争訟を数多く手がけてきました。さらに、当事務所の弁護士は、弁護士に加えて弁理士の資格も有しております。これは、単に弁護士の資格で弁理士登録したのではなく、弁理士試験に合格したためです(1999年合格)。 したがい、上記のような問題が日々発生する知財権について、あらゆる角度からアドバイス等することが可能です。
また,知財においては,紛争自体の解決もさることながら,契約によって予め紛争を防止することも重要です。この意味で,ライセンス契約の重要性は論を待たないところだと思います。当事務所の弁護士は,ライセンス契約の作成・チェックについても十分な経験・知識を有しております。
法務部・知財部を有する大手企業の担当の方、中小企業の経営者の方、さらには全くの個人の方、いかなる方であってもご満足のいくサービスの提供ができると思います。法律相談についてもお気軽にお問い合わせください。なお、料金は、こちらをご覧ください。